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不動産投資はオススメ!?税理士に聞く、医師向け資産形成のコツとは

これまで編集部では、確定拠出年金や教育資金一括贈与についてなど、医師向けの節税対策についてご紹介してきました。

今回は、「医師向け資産形成のコツ」というテーマで、税理士 服部誠先生にお話をうかがいました。

ズバリ!資産形成のコツは、“分散投資”

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税理士 服部誠(はっとり・まこと)

税理士法人レガート代表社員。株式会社FPユニオン代表取締役 NP事業承継支援協会理事。

法人・個人・病医院の税務会計顧問、資産形成・資産運用のコンサルティング、相続対策・事業継承対策のコンサルティングを主な業務としている。

特に資産税業務を得意としており、相続申告・贈与申告・譲渡申告の関与件数は1200件以上。著書は多数あり、特に「相続税の税務調査を完璧に切り抜ける方法」(幻冬舎)はAmazon相続贈与部門第1位を獲得。発売直後から反響が大きく、重版出来が決定するなど話題になった。また、「日経新聞」「日経ベンチャー」「日経マネー」「日経ビジネス」「MONEY JAPAN」「エコノミスト」「東洋経済」「日本歯科評論」「DENTAL TRIBUNE」ほか、メディアでの執筆活動なども精力的に行い、税に関する理解を深めるための啓発活動にも力を入れている。

-医師のクライアントから、資産形成についてのご相談を受けますか?そしてみなさんどのような方法で資産形成をしているのですか?

医師からの資産形成に関するご相談は、かなり多いですね。

実際に、私の医師クライアントの半分以上が、なんらかの資産を運用しています。まず、私は、医師に限らず、資産形成のご相談を受ける際には、必ず「分散投資」をオススメしています。

「分散投資」とは、投資先を一つに限定せず、複数の投資先に投資することをいいます。

一つの資産に集中投資をしてしまうと、その資産の値動きだけで運用資産全体が左右されてしまうことになります。

投資先や投資するタイミングを分散する「分散投資」を心掛けてリスクを分散することで、比較的安定的な収益を期待できるのです。

一般的には、下記の図のように、預貯金、不動産、有価証券に分散するケースが多いです。これを3分法と呼びます。

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不動産投資は節税に強い。その最たる理由は、「相続税対策」

私の医師クライアントの、実に半分以上が、不動産投資をしています。

不動産投資は、「節税」という観点から、オススメ度が高いです。不動産投資ではマンション経営をされる方が多いですが、このマンション経営の優れた点のひとつは、「家賃収入」という不労所得が得られることです。

マンションの入居者から毎月、決まった家賃が入るので、比較的安定した収入を得ることができます。

また、家賃収入としてだけでなく、物件を安く買って、それを高く売却することで、差益を得るといったことも可能です。

賃貸経営により家賃収入を得た場合は、確定申告を行うことになりますが、その場合、ローンの利息や減価償却費、固定資産税や管理費などが控除の対象になるので、結果的に所得税や住民税を低く抑え、「節税」することができます。

さらに、不動産投資が節税に強いと言われる理由はこれだけではなく、その最たるものは、やはり「相続税対策」です。

投資用(特に賃貸)に購入される不動産の多くは、現金や有価証券とは違って相続税評価額が低く算定されるんです。

例えば、1億円の現金があった場合、それを1億円の現金のまま相続するときと、1億円で購入した不動産を相続するときとでは、不動産に変えて相続した方が相続税の課税対象金額が圧倒的に低くなり、不動産に変えて相続することで「相続税評価額」が3分の1くらいになったという事例はたくさんあります。

空き家にならず、かつ、いつでも売却できる物件を選ぶのがカギ

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―3分の1とは驚きですね。不動産投資をする場合、対象となる不動産を選ぶ際のポイントはありますか?

長い期間に渡って、賃貸経営が成り立つ物件を選ぶことがカギとなります。

もう少し具体的に言うと、「空き家にならなくて、かつ、いつでも売却できる物件」ですね。

そうなると、駅近の築浅の物件は、かなり有力です。しかし、いくらいい物件であっても、不動産は、築年数やトレンドなどに左右され、価値が下がってしまうこともあるため、管理会社がしっかりとメンテナンスしているか、ということも忘れずにチェックしておく必要があります。

また、同じマンションでも、「タワーマンション」と「低層マンション」では、評価のつき方がかなり違いますので、ご自身の資産状況にあった不動産を選びましょう。

さらに、もうすぐ2022年問題(※)を迎えることから、生産緑地だった土地が大量に売りに出されることも予想されます。投資はタイミングも非常に重要な要素になりますので、不動産での資産形成をお考えの方は、専門家に一度詳しいお話を聞いてみると良いと思います。

※2022年問題とは?:三大都市圏特定市の市街化区域には、「生産緑地」と指定されている農地がある。1992年、この生産緑地では、税制面の優遇を受けられるものの、農業以外の用途に使えないという行為制限がついた。2022年にこの行為制限の期限が切れ、生産緑地である農地を宅地に転用することが可能になる。

服部誠(はっとり・まこと)

専門家

服部誠(はっとり・まこと)

税理士 服部誠(はっとり・まこと)
税理士法人レガート代表社員。株式会社FPユニオン代表取締役 NP事業承継支援協会理事。
法人・個人・病医院の税務会計顧問、相続対策・事業継承対策のコンサルティングを主な業務としており、勤務医・開業医・医療法人など医業のクライアントも多数関与している。また、資産税業務も得意としており、相続申告・贈与申告・譲渡申告の関与件数は1200件を超える。
著書は多数あり、特に「相続税の税務調査を完璧に切り抜ける方法」(幻冬舎)は、Amazon相続贈与部門第1位を獲得。発売直後から反響が大きく、重版出来が決定するなど話題になった。
また、「日経新聞」「日経ベンチャー」「日経マネー」「日経ビジネス」「MONEY JAPAN」「エコノミスト」「東洋経済」「日本歯科評論」「DENTAL TRIBUNE」ほか、メディアでの執筆活動なども精力的に行い、税に関する理解を深めるための啓発活動にも力を入れている。

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