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医師が知っておきたい「36(サブロク)協定」の要点と時間外労働の上限【医師の働き方改革】

医師が知っておきたい「36(サブロク)協定」の要点と時間外労働の上限【医師の働き方改革】

36(サブロク)協定とは、使用者が労働者との間で締結し所轄の労働基準監督署に届け出ることによって、使用者に時間外労働や休日労働を行わせることが可能になる協定のことです。

本記事では、2024年4月から適用となった医師の時間外労働の上限規制の前提知識として医師が知っておきたい「36(サブロク)協定」の概要や要点を分かりやすく解説します。

労働時間と残業時間の定義

まずは、労働時間の上限を理解するうえで欠かせない「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いや「時間外労働の」定義を確認していきましょう。

労働時間には、「法定労働時間」と「所定労働時間」がある

労働時間とは、労働者が使用者(企業や医療機関)の指揮命令下にある時間のことです。

この労働時間には、「所定労働時間」と「法定労働時間」というものがあります。

「所定労働時間」は、企業や医療機関などの使用者が就業規則などで独自に定めている勤務時間のことです。

一方の「法定労働時間」は労働基準法で定められた労働を命じられる上限時間のことで、原則「1日8時間、週40時間以内」と定められています(労働基準法第32条)。

なお「時間外労働」は、法定労働時間(1日8時間、週40時間以内)を上回って労働する時間として定義されています。

36(サブロク)協定とは?

36(サブロク)協定とは?

続いて、労働者に時間外労働や休日労働をさせたりする場合に労使間で締結する必要がある「36(サブロク)協定」について解説します。

法定労働時間を超えて労働させる場合は、労使間で「36協定」の締結が必要

使用者は、労働者との間で労使協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し所轄の労働基準監督署に届け出ることによって、使用者に時間外労働や休日労働を行わせることができます。

この協定は労働基準法36条に基づくことから、36(サブロク)協定と呼ばれています。

所定労働時間を超えても法定労働時間を超えない場合には、36協定を締結する必要はありません。

75%の医療機関は、医師との36協定を締結している

なお、2023年8月に「Dr.転職なび」が実施した医療機関への調査では、勤務医と36協定を締結し所轄の労働基準監督署に届け出ている医療機関は全体の75%でした。

Q:勤務医との36協定の締結および労働基準監督署への届出状況について教えてください。

Q:勤務医との36協定の締結および労働基準監督署への届出状況について教えてください。

「36協定」締結後の時間外勤務の上限は、月45時間・年360時間

なお、36協定を締結すれば無制限に労働をさせられるわけではありません。

36協定を結んだうえで残業や休日出勤をさせる場合であっても、原則として月45時間、年360時間が上限とされています (労働基準法第36条第4項)。

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医師の労働に係る36協定のルールと、時間外労働の上限

医師の労働に係る36協定のルールと、時間外労働の上限

ここからは、医師の労働に関する36協定および時間外労働の上限規制のルールを解説します。

特別条項付き協定を締結した医師の時間外労働は「青天井」の状態だった

上述のように、36協定締結時の時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間です。

しかし特別な事情で、臨時的に上限を超える労働が必要となるケースもあります。

このような事態に備えるため、労使間で特別な36協定(特別条項付き協定)を締結する場合には「月45時間、年360時間」の上限を超えることが認められています

ただし、原則として以下の上限時間を超えることはできないと定められており、違反した場合には罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科せられています。(労働基準法第36条第5項、第6項)。

①時間外労働が年720時間以内

②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

③時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全てひと月当たり80時間以内

④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月(6回)が限度

なお、医師についてはその業務の特殊性から「①〜④の上限時間は適応せず、各施設の36協定で定められた上限に準じる」とされています(労働基準法141条)。

つまり医師については、労使間で特別条項付き協定を締結すれば、時間外労働の上限に法的な縛りがない状態で労働させることが可能ということを意味します。

このような法の抜け道から 医師の長時間労働が合法的に可能であった状態が見直され、2024年4月からは医師にも時間外労働の上限規制が適用されることになりました。

2024年4月から始まる「医師の時間外労働の上限規制」

2024年4月から始まる「医師の時間外労働の上限規制」

2024年4月からは、医師にも時間外労働の上限規制が適用される

2024年4月1日以降は、「労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」に準じて、医師の時間外労働にも上限が定められます。

なお大企業については2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から働き方改革関連法が施行され、時間外労働の上限規制の適用が既に始まっています。

医師については、業務の特殊性から2024年3月末まで猶予期間が設けられていました。

医師の時間外労働の上限規制の対象や、具体的な上限は?

本規制の対象となるのは、病院や診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する「医業に従事する医師」です。

2024年4月1日以降、該当する医師の時間外勤務は

・36協定を締結した場合は、原則 月45時間・年360時間

・特別条項つきの36協定を締結した場合は、月100時間・年960時間

が上限となります。

しかし現状では、年1860時間を超えて働く医師のいる医療機関もまだ多く存在しています。

状況に鑑みない一律な適用によって医療現場の機能不全を引き起こしたり、結果的に規制が守られなかったりする懸念もあります。

このような事態を回避するため、都道府県の指定を受けた特定労務管理対象機関の場合は、「月100時間・年1,860時間」まで上限が緩和されるという制度設計になっています。

約9割の医療機関は、「年960時間」を時間外労働の上限として36協定を締結

なお2023年8月時点の調査では、A水準に該当する「月100時間・年960時間」を時間外労働の上限とした特別条項付きの協定を締結している医療機関が最も多くなっています。

Q:36協定で定めている医師の年間上限時間を教えてください。

Q:36協定で定めている医師の年間上限時間を教えてください。

さらに労使間で協定する上限時間の設定について尋ねたところ、「実績を踏まえた時間数で締結している」が59.7%、「実績は踏まえず、毎年同じ時間数で締結している」が38.8%でした。

Q:36協定で締結している時間数について、最も近いものを教えてください。

Q:36協定で締結している時間数について、最も近いものを教えてください。

2024年4月に向けて、36協定の点検を進める医療機関も増える

2024年4月に始まる医師の働き方改革は、医師の健康確保と長時間労働の改善を目的に行われる法改正です。

そのため医療機関には 厳格な勤務医の労働時間管理や、長時間労働の是正策を進めていくことが求められています。

さらに時間外労働の上限に違反した場合には、罰則も科されます。

よって 今後は「医師の働き方改革」に向けて、勤務医の労働時間管理の方法や36協定の締結内容について見直しを進める医療機関も多くなるかもしれません。

なお、労働基準法には「周知義務」というものがあり、就業規則や労使協定の内容は定められた方法で明示することが義務付けられています

医師の働き方が大きく変わる2024年4月に備えて、ご自身の勤務先ではどのような労使協定が締結されているか確認しておくと安心でしょう。

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◆調査概要

「医師の働き方改革に向けた取り組み状況に関するアンケート」

調査日:2023年7月28日~8月4日

対象:全国の病院・診療所・老健などの医療機関

調査方法:webアンケート

有効回答数:172

Dr.転職なび編集部

ライター

Dr.転職なび編集部

医師の転職、キャリアアップ応援コンテンツを提供する「Dr.なび」編集部です。医師転職サービスを提供する株式会社エムステージが運営しています。

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