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【一問一答】「医師の働き方改革」に関するよくある疑問を、分かりやすく解説

【一問一答】「医師の働き方改革」に関するよくある疑問を、分かりやすく解説

本記事では、先生方から多くお寄せいただく「医師の働き方改革」に関するよくある質問・疑問を集めて、一問一答形式で解説。
「医師の働き方改革」制度の概要やポイント、医師の働き方への影響などについて、要点を分かりやすくまとめました。

「自分の働き方にどのような影響があるのか、分からない」、「医師の働き方改革に関する情報が多すぎて、追い切れていない」という先生は、こちらの記事でご解決ください。

「医師の働き方改革」の概要

Q1:「医師の働き方改革」の目的は?

A1:「医師の働き方改革」の目的は、医師の長時間労働の是正と健康確保です。

日本の医療は、医師の自己犠牲的な長時間労働によって支えられている危機的な状況にあります。

このような医師の働き方を改め、医療の質と安全性の確保に繋げるために設けられた制度や取り組みを総じて「医師の働き方改革」といいます。

Q2:「医師の働き方改革」の対象となるのは、どんな医師?

A2:対象となるのは、病院や診療所・介護老人保健施設・介護医療院の勤務医です。

2024年4月から始まる医師の働き方改革制度(上限規制・健康確保措置)は、すべての医師を対象にしているものではありません。

対象となるのは病院や診療所・介護老人保健施設または介護医療院に勤務する「医業に従事する医師」であり、開業医や歯科医は対象外となります。

なお、上記の「医業に従事する医師」に該当しない産業医や検診センターの医師、裁量労働制(大学における教授研究等)が適用される医師等については、一般の業種の労働者と同様の基準(時間外労働の上限 月100時間、年720時間)が適用されます。

参照:厚生労働省「医師の働き方改革に関する FAQ

Q3:2024年4月から何が変わる?「医師の働き方改革」のポイントは?

A3:医師の働き方に大きな影響を与えるポイントとなるのは、「医師の時間外・休日労働の上限規制」と「追加的健康確保措置」です。

時間外・休日労働の上限規制とは?

「医師の働き方改革」で特に大きなカギとなるのが、2019年に改正された改正労働基準法により2024年4月1日から適用が始まる「時間外・休日労働の上限規制」です。

医師の働き方改革では、医療機関をA水準・B水準・C水準の3つに分類し、それぞれの水準ごとに医師の労働時間の上限が定められています。

引用:厚生労働省 いきいき働く医療機関サポートWebいきサポ「医師の働き方改革~患者さんと医師の未来のために~」

引用:厚生労働省 いきいき働く医療機関サポートWebいきサポ「医師の働き方改革~患者さんと医師の未来のために~

「医師の働き方改革」の対象となる医師は、自身が適用を受ける水準に応じて、上限時間を超えない範囲で時間外・休日勤務を行います。

なお本規制の対象となる時間外・休日労働時間は、常勤先における労働時間だけではなく、アルバイト(外勤)先における労働時間も通算されます。

つまりアルバイト先での労働時間も含めて、水準ごとに定められた上限時間を超えない範囲で働くことが求められる、ということになります。

▼「医師の時間外・休日労働の上限規制」に関する、より詳しい解説はこちら

「追加的健康確保措置」とは?

A水準・B水準・C水準いずれかの適用を受けて働く医師については、以下の追加的健康確保措置の実施も求められます。

・連続勤務時間制限
宿日直許可を受けているケースを除いて、連続勤務時間は28時間までとする。

・勤務間インターバル
当直・当直明けの日を除いて24時間中日勤後から次の勤務まで9時間のインターバルが必要。

・代償休息
やむを得ない事情で「連続勤務時間制限」「勤務間インターバル」のいずれも実施できなかった場合、時間休を取得するなどの休息を取る。

・面接指導
時間外労働が100時間を超える医師に対し、専門医による面接指導を実施する。

・就業上の措置
面接指導の結果にもとづき、休息の付与や就業禁止などの措置を取る。

このうち「連続勤務時間制限」と「勤務間インターバル」「代償休息」は、A水準では努力義務、B水準およびC水準では義務となっています。

また「面接指導」は、すべての水準での実施が義務づけられています。

▼関連記事:「連続勤務時間制限」と「勤務間インターバル」を分かりやすい図で解説

「医師の働き方改革」による、医師のアルバイト(外勤)への影響

「医師の働き方改革」による、医師のアルバイト(外勤)への影響

Q4:2024年4月以降は、アルバイトができなくなってしまう?

A4:ご自身が適用となる水準に応じて、時間外労働時間の上限内での勤務は可能です。

2024年4月より適用開始となる医師の時間外・休日労働の上限規制は、常勤先における残業時間だけでなく、アルバイト先における労働時間も通算した時間が対象となります。

医師一人ごとに各医療機関での労働時間を足し合わせ、時間外・休日労働時間を以下の表に記載されている上限の範囲内とする必要があります。

Q5:医師のアルバイト状況や総労働時間は、どの医療機関が把握するの?

A:勤務医の申告を受けて、常勤先の医療機関が把握します。

医師のアルバイト状況は、医師本人による自己申告等によってアルバイト先における労働時間を把握し、各医師の労働時間を管理していくことが求められています。

そのため常勤先以外の医療機関でアルバイトをする場合には、常勤先に申告をする必要があります。

医療機関ごとに申請する内容や方法・タイミングが異なりますので、常勤先に具体的な手続き等を確認しましょう。

なお常勤先となる医療機関を持たず非常勤のみで働く場合は、時間外・休日労働の上限規制の対象外となりますので、申告は不要です。

参照:厚生労働省「医師の働き方改革に関する FAQ

Q6:最近よく聞く「宿日直許可」って何?

A6:いわゆる寝当直にあたるような宿日直業務について、「労働時間規制の適用除外とする」と労働基準監督署が認める許可のことです。

つまり宿日直許可のある業務時間は医師の労働時間にカウントされず、医師の休日・時間外労働の上限規制の対象となる労働時間としてみなされることもありません。

そのため2024年4月以降もアルバイトを希望する医師は、この「宿日直許可」が得られた案件を重点的に探しています。

なお、1つの医療機関において1人の医師が宿日直に従事できる回数には制限が設けられており、「当直は週1回、日直は月1回まで」とされています。

そのため医療機関が宿日直許可を得ている場合、週2回以上の当直や月2回以上の日直といった働き方は原則できなくなりますので注意が必要です。

参照:厚生労働省「断続的な宿日直の許可基準について

Q7:宿日直許可のあるアルバイトの探し方は?

A7:求人サイトなどの情報を上手に活用して、効率的に案件を探すのがオススメです。

宿日直許可は、以下の要件を満たす業務について労働基準監督署が認めるものです。

① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。

② 宿⽇直中に従事する業務は、前述の⼀般の宿直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。

③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。

④ 上記以外に、⼀般の宿⽇直許可の際の条件を満たしていること。

出典:厚生労働省「断続的な宿日直の許可基準について

これらの要件からは、「宿日直許可が得られるのは、慢性期病院における当直案件がメイン」と推測しがちですが、実際には急性期病院やケアミックス病院なども積極的に宿日直許可の取得に向けて動いています。

そのため、病院機能など一般に公開されている情報から宿日直許可の取得状況を知ることは難しいといえるでしょう。

一方で、普段から頻回なコミュニケーションを取っているコンサルタントは、医療機関の内部事情を詳しく知っているケースが多くあります。

なお「Dr.アルなび」では、医療機関対応の専任スタッフを全国に配置。
宿日直許可の取得状況をはじめ一般公開されていない内部情報を積極的に入手して、会員の先生限定でご案内しています。

また、求人検索画面から「宿日直許可」のある求人を絞り込んで探すことも可能です。
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