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厚労省のガイドラインから読み解く!医師の「自己研鑽」における「労働」の境目とは?

厚労省のガイドラインから読み解く!医師の「自己研鑽」における「労働」の境目とは?

2024年4月から適用開始となる「医師の働き方改革」において、勤務医の労働時間の実態を正確に把握することが重要です。

しかし、「Dr.転職なび」が全国の医療機関に実施したアンケート(※1)では、すべての勤務医の労働時間を把握している医療機関はわずか22.7%ー。
勤務医の労働実態を把握する上で大きな課題となっているのは、「副業(アルバイト)の実態を正しく把握できない」こと、そして「労働時間と自己研鑽の区別がつきにくい」ことという声も多く聞かれました。

この結果を受け、今回「Dr.転職なび」では会員医師469名にアンケートを行いました。

前編となる本稿ではアンケートの集計結果やコメントのご紹介を交えながら、厚生労働省が2019年7月に発出したガイドラインから 医師の自己研鑽と労働時間に関する考え方を分かりやすく解説します。

また、大学病院の勤務医の教育・研究に関する新たな記載が追加された厚生労働省による通知(2024年1月15日付)の概要もお伝えします。

医師の「自己研鑽」の重要性と、勤務先における管理・対応状況

「自己研鑽」とは、医師が自らの知識習得や技術向上のために行うもの

一般的に、学問などを深く究めることを「研鑽」といいます。
医師の「自己研鑽」とは、診療など業務の傍らで、自らの知識の習得やスキルアップを図るために行う学習や研究を行うことを指します。

厚生労働省の「医師の研鑽と労働時間に関する考え方について」では、以下のように表現されています。

医師は、その職業倫理等に基づき、一人ひとりの患者について常に最善を尽くすため、新しい診断・治療法の追求やその活用といった研鑽を重ねている。
こうした医師の研鑽は、医療水準の維持・向上のために欠かせないものである。

引用:厚生労働省「医師の研鑽と労働時間に関する考え方について

97%の医師が、「継続的な自己研鑽は大切」と回答

医師は日進月歩で進化する医療の知識や技術をアップデートすべく自己研鑽を行い、日々学び続けています。

今回のアンケートでは 97%にも上る医師が、継続的な自己研鑽を積むことは医師として「大切」と回答しています(「大いにそう思う」「そう思う」の回答を合計)。

Q:医師として、継続して自己研鑽を積むことは大切だと思いますか?

Q:医師として、継続して自己研鑽を積むことは大切だと思いますか?

医師の労働時間管理において、「自己研鑽」の取り扱い方が課題に

このように多くの医師にとって重要性の高い「自己研鑽」ですが、その取り扱いに課題を感じているという医療機関は多いようです。

それは、「医師の働き方改革」が適用開始となる2024年4月が迫る今、医療機関は医師の労働時間を正確に把握することを求められているためです。

医療機関が確認・把握すべき事項は、自院における労働時間だけではなく、外勤先における労働時間や、労働時間に該当する診療外業務(研鑽を含む)についても正確に把握する必要があります

そのうえで、時間外・休日労働が「医師の時間外労働時間の上限規制」で定められる上限時間を超えないように対策を講じなければならないのです。

▼「医師の時間外労働時間の上限規制」についてさらに詳しく

しかし冒頭でもご紹介したように、「Dr.転職なび」の調査(※1)では すべての勤務医の労働時間を正確に把握している医療機関は、わずか22.7%。

特に「自己研鑽」については、医療機関と医師の間でルールを定めていない・基準が曖昧というケースが大半であり、その取扱い方が医師の労働時間管理において大きなハードルとなっているという状況があるようです。

勤務先に「自己研鑽」に関するルールがある医師は、わずか7%

今回医師へ行ったアンケートにおいても、勤務先で「自己研鑽」に関するルールや規定があると回答した医師は全体の1割以下であり、医師と医療機関の共通認識となる基準が示されているケースはまだ多くないということが分かります。

Q:ご勤務先において、「自己研鑽」と「労働時間」を明確に区別するためのルールや規定などはありますか?

Q:ご勤務先において、「自己研鑽」と「労働時間」を明確に区別するためのルールや規定などはありますか?

なお、「自己研鑽」と「労働時間」を明確に区別するためのルールや規定が「ある」と回答した医師に具体的な内容を尋ねたところ、以下のようなコメントが寄せられました。

◆上限時間が決まっている

・「月に40時間以上の時間外申請をしないように」と言われている。40時間を超える場合は、業務であれ自己研鑽として申請するルール。(30代/形成外科/勤務医(大学病院))

◆通常業務との関連有無

・直接、業務に関連するかどうか。(50代/放射線科/勤務医(一般病院))

◆上司の命令・指示の有無

・上司の命令があるかどうか。なければ、超過勤務はつかない。(20代/乳腺外科/勤務医(一般病院))

・上司の指示による場合には、時間外労働とする。ただし学会準備は勤務時間外に行い、時間外労働申請はしていない。学会参加は別枠で届けを提出している。(60代/呼吸器外科/勤務医(一般病院))

◆基準が文書化され、広報されている

・「論文作成、ガイドラインの勉強、学会スライド作成などは、勤務時間外」などを記載した紙が配られました。(30代/腎臓内科/勤務医(大学病院))

・厚労省の通知を明示されている。(40代/整形外科/勤務医(大学病院))

上記のように、 医療機関によって医師の「自己研鑽」に関するルールの有無、内容にはまだ大きな偏りがみられます。

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厚労省のガイドラインから紐解く、医師の研鑽で「労働」に該当する基準・該当しない基準

厚労省のガイドラインから紐解く、医師の自己研鑽について「労働」に該当する基準とは?

これまでも、医師の「自己研鑽」と「労働時間」についての考え方や基準については医師と医療機関の間で共通認識が存在せず、客観的な判断が困難になっていることが指摘されてきました。

そこで厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」では、医師の「自己研鑽」を3つの類型に分類。
労働時間該当性についての解釈を加えた「医師の研鑽と労働時間に関する考え方について」という通知を発出しました(以下、「自己研鑽に関するガイドライン」)。

ここからは厚生労働省の「自己研鑽に関するガイドライン」を紐解きながら、医師の自己研鑽において「労働」とみなされる/みなされないのは どのような場合なのか、それぞれ詳しく確認していきましょう。

「労働時間」とは、使用者の指示により業務に従事する時間のこと

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、労働時間の判断基準は以下のように表現されています。

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。

厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

医師の研鑽が「労働時間」として取り扱われるのは、どのようなとき?

また「自己研鑽に関するガイドライン」では、以下のような考えが示されています。

医師の研鑽については、
・ 医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術革新がなされており、
・ そのような中、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否かについては、当該医師の経験、業務、当該医療機関が当該医師に求める医療提供の水準等を踏まえて、現場における判断としては、当該医師の上司がどの範囲を現在の業務上必須と考え指示を行うかによらざるを得ない。

労働時間に該当するか否かは、就業規則等の定めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、また、個別具体的に判断されるものである。

厚生労働省「医師の研鑽と労働時間に関する考え方について

具体的には、以下のような考え方となります。

・所定労働時間内において、医師が使用者に指示された勤務場所(院内等)において研鑽を行う場合は、労働時間として取り扱う。

・所定労働時間外においても、上司の指示によって研鑽が行われる場合には、診療等の本来業務と直接の関連性なく行われるものであっても、一般的に労働時間に該当する。

68.2%の医師は、上司の指示有無で労働時間の判断がされることを「知らない」

なお上記の「医師の自己研鑽に関するガイドライン」は2019年7月1日に発出されたものですが、今回のアンケートでは、この通知に関する医師の認知度の低さが伺われる結果となっています。

Q:医師の自己研鑽については、厚生労働省より「上司の指示の有無により、労働時間に含まれるかどうかを判断する」旨の通知が出ています。この通知をご存知でしたか?

Q:医師の自己研鑽については、厚生労働省より「上司の指示の有無により、労働時間に含まれるかどうかを判断する」旨の通知が出ています。この通知をご存知でしたか?

厚生労働省から「上司の指示の有無により、労働時間に含まれるかどうかを判断する」という旨の通知が出ていることを知っているか尋ねたところ、「知っている」と回答した医師は31.8%にとどまり、「知らなかった」と回答した医師がおよそ7割を占めています。

医師の研鑽が「労働時間」として取り扱われないのは、どのようなとき?

続いて 医師の自己研鑽で「労働時間」として取り扱われないケースについても、確認していきましょう。

厚生労働省のガイドラインでは、以下の考え方が示されています。

①労働から離れることが保障(※2)されている状態で行われている
②就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる実施の強制がないなど、自由な意思に基づき実施されている
など、使用者から明示又は黙示の指示(※3)がないと認められる研鑽については、当該研鑽を行う時間は、労働時間に該当しない

※2(労働から離れることの保障)使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することが求められている場合は、労働から離れることが保障されているとはいえない。労働に該当しない研鑽については、自らの判断で終了することができることが必要である。
※3(黙示の指示)所定労働時間外に自発的に研鑽として行われるものであっても、「業務」並びに「業務に必要な準備行為」及び「業務終了後の業務に関連した後処理」を事業場内で行う時間は、使用者の明示の指示はなくとも使用者がそれを認識していれば黙示の指示が推認され、労働時間に該当する場合がある。

厚生労働省「医師の研鑽と労働時間に関する考え方について

つまり、通常業務から完全に離れた状態で、医師自身の自由な意思に基づいて、上司からの指示がない研鑽は「労働時間」に該当しないということです。

なお「自己研鑽に関するガイドライン」内では、①の「労働から離れることが保障されている状態」を確保するための手法として、以下のような例も挙げられています。

・必要な業務を終了し上司から業務から離れて良い旨の指示を受けた後に行う
・院内に勤務場所とは別に、労働に該当しない研鑽を行う場所を設ける
・労働に該当しない研鑽を行う場合には、白衣を着用せずに行うこととする

厚生労働省「医師の研鑽と労働時間に関する考え方について」をもとに編集

2024年1月、厚生労働省は大学病院勤務医の研鑽に関する考え方を追記

なお2024年1月15日付で、厚生労働省は「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の内容を一部改正しました。

この改正では、これまで明示されていなかった大学病院勤務医の教育・研究について、新たに以下の内容が追加されました。

カ 大学の附属病院等に勤務する医師の研鑽について

大学の附属病院等に勤務し、教育・研究を本来業務に含む医師は、医師の研鑽に係る労働時間通達の記の2⑴アの「新しい治療法や新薬についての勉強」や記の2⑵アの「学会や外部の勉強会への参加・発表準備」、「論文執筆」をはじめ、同通達で「研鑽の具体的内容」として掲げられている行為等を、一般的に本来業務として行っている。

このため、当該医師に関しては、同通達中の「診療等その本来業務」及び「診療等の本来業務」の「等」に、本来業務として行う教育・研究が含まれるものであること。

この場合の労働時間の考え方として、当該医師が本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理として教育・研究を行う場合(例えば、大学の医学部等学生への講義、試験問題の作成・採点、学生等が行う論文の作成・発表に対する指導、大学の入学試験や国家試験に関する事務、これらに不可欠な準備・後処理など)については、所定労働時間内であるか所定労働時間外であるかにかかわらず、当然に労働時間となること。

また、現に本来業務として行っている教育・研究と直接の関連性がある研鑽を、所定労働時間内において、使用者に指示された勤務場所(院内等)において行う場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に労働時間となり、所定労働時間外に上司の明示・黙示の指示により行う場合については、一般的に労働時間に該当すること。

上記のとおり、当該医師は、同通達で「研鑽の具体的内容」として掲げられている行為等を本来業務として行っているため、研鑽と本来業務の明確な区分が困難な場合が多いことが考えられる。
したがって、研鑽の実施に当たっては、本来業務との関連性について、同通達の記の3⑴の「医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続」として医師本人と上司の間で円滑なコミュニケーションを取り、双方の理解の一致のために十分な確認を行うことに特に留意する必要があること。

厚生労働省「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について

今回の改正では、大学病院の勤務医の場合、以下のような教育や研究に関わる研鑽やこれらに不可欠な準備などは、所定労働時間内・時間外にかかわらず当然に労働時間に該当するという内容が新設されました。

具体例としては、以下があげられています。

・大学の医学部生らへの講義

・試験問題の作成・採点

・学生らの論文の作成・発表に対する指導

・大学の入学試験や国家試験に関する事務

ただし、このような研鑽と本来業務について明確な区分が難しい場合も多いとし、「医師本人と上司の間で円滑なコミュニケーションを取り、双方の理解の一致のために十分な確認を行うことに特に留意する必要がある」ともしています。

厚労省のガイドラインにおける「研鑽の3類型」別にみる、労働時間に関する考え方

医師の「自己研鑽」の3つの類型と、労働に該当しない研鑽を行うときに求められること

厚生労働省のガイドラインでは、医師や上司、使用者が明確に労働に該当する範囲を認識するために、医師の研鑽が3つの類型に分類されています。

ここからは、類型ごとに示された医師の研鑽における労働時間に関する考え方と、研鑽を行う医師に求められる手続きなどを確認していきましょう。

医師の研鑽の類型①一般診療における新たな知識や技能習得のための学び

▼研鑽の内容
・診療ガイドラインについての勉強
・新しい治療法や新薬についての勉強
・自らが術者等である手術や処置等についての予習や振り返りなど

▼労働時間の基本的な考え方

診療の準備行為又は診療後の後処理として行う場合は、労働時間に該当する。

ただし、自由な意思に基づき、業務上必須ではない行為を、所定労働時間外に、上司の指示なく行う時間については、労働時間に該当しないと考えられる。

医師の研鑽の類型②学位や専門医取得のための研究、論文作成など

▼研鑽の内容

・学会や外部の勉強会への 参加、発表準備等

・院内勉強会への参加、発表準備等

・本来業務とは区別された 臨床研究にかかる診療データの整理、症例報告の作成、論文執筆等

・大学院の受験勉強

・専門医の取得・更新にかかる症例報告作成、講習会受講等

▼労働時間の基本的な考え方

奨励されている等の事情があっても、自由な意思に基づき、業務上必須ではない行為を、所定労働時間外に、上司の指示なく行う時間については、一般的に労働時間に該当しない。

ただし、実施しない場合には制裁等の不利益 (就業規則上の制裁等)が課され、実施が余儀なくされている場合や、業務上必須である 場合、業務上必須でなくとも上司が指示して行わせる場合は労働時間に該当する。

※自由な意思に基づき実施されていると考えられる例

・当該行為を行うことが上司や先輩から奨励されているが、強制されていない

・勤務先医療機関が主催する勉強会であるが、自由参加である

・学会等での参加・発表や論文投稿が勤務先医療機関に割り当てられているが、 個人への強制的な割り当てはない

 ・ 研究を本来業務とはしない医師が、院内の臨床データ等を利用し、院内で研究活動 を行っているが、当該研究は、上司に命じられておらず、自主的に行っている

医師の研鑽の類型③自らの手技を向上するための手術・処置等の見学

▼研鑽の内容

症例経験や上司・先輩 が術者である手術・処置等の見学の機会を確保するために、当直シ フト外で時間外に待機し、診療や見学を行うこと

※見学においては、その延長上で手伝いを行うケースがある

▼労働時間の基本的な考え方

上司や先輩から奨励されていても、自由な意思に基づき、業務上必須ではなく、上司指示なく、所定労働時間外に、当直シフト外で待機して行う時間は一 般的に労働時間に該当しない。

ただし、見学中に診療(手伝いを含む。)を行った場合は、当該診療を行った時間は、労働時間に該当すると考えられ、また、見学の時間中に 診療(手伝いを含む。)を行うことが慣習化(常態化)している場合は、見学の時間すべてが労働時間に該当する。

厚生労働省「医師の研鑽と労働時間に関する考え方について」をもとに編集

医師が「労働に該当しない研鑽」を行うときに望まれる労働管理・手続き

なお厚生労働省のガイドラインでは、所定時間外に行われる医師の研鑽については以下のような労働時間の管理が望ましいという考え方も示されています。

所定労働時間外に在院して労働に該当しない研鑽を行う場合には、自ら申し出て、上司による確認を得る

引用:厚生労働省「医師の研鑽と労働時間に関する考え方について

実務上の工夫としては、以下のような例も挙げられています。

・労働に該当しない研鑽の内容について月間の研鑽計画をあらかじめ作成し、上司の承認を得ておく。日々の管理は通常の残業申請と一体的に、当該計画に基づいた研鑽を行うために在院する旨を申請する形で行う。

・労働に該当しない研鑽のために在院する旨の申し出を、いったん事務職が担当者として受け入れ、上司の確認を得ることとする。

厚生労働省「医師の研鑽と労働時間に関する考え方について」をもとに編集

今後は、上記で示されているような手続きや申請を行うことをルールとして定める医療機関も増えてくるかもしれません。
2024年4月にはじまる「医師の働き方改革」に向けた勤務先の動向・対応状況は、引き続きチェックしていく必要がありそうです。

以上、厚生労働省のガイドラインをもとに、医師の自己研鑽と労働時間に関する考え方についてお伝えしました。

後編記事では、現役医師469名に調査した医師の自己研鑽の実態や、研鑽と労働を切り分けることによる医師の意欲や働き方などへの影響等についてお伝えします。
ぜひ合わせてご高覧ください。

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調査概要

「医師の自己研鑽に関するアンケート」

調査日:2023年4月13日~4月20日

対象:Dr.転職なび・Dr.アルなびに登録する会員医師

調査方法:webアンケート

有効回答数:469

(※1)「医師の働き方改革」に向けた取り組み状況に関するアンケート

調査日:2023年2月22日~3月10日

対象:全国の病院・診療所・老健など

調査方法:webアンケート

有効回答数:229

Dr.転職なび編集部

ライター

Dr.転職なび編集部

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